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司法書士法人法務総合サポート
営業時間 平日9:00~17:00
TEL. 0985-35-2336

選ばれる理由は20年の実績!
司法書士は「くらしの法律家」です。
不動産・預貯金等の相続手続きのほか・遺言・家族信託・成年後見等に関することも、お気軽にご相談ください。
相続・遺言無料相談会 開催
毎月第2日曜日午前10時~午後3時まで
事前予約を受付ております。
司法書士法人法務総合サポート
について
私たちは地域に根ざし、20年にわたり皆様の信頼をいただきながら、司法書士業務に携わってまいりました。
当事務所には、経験豊かな司法書士が6名在籍しております。
私たちはお客様一人ひとりに寄り添い、信頼と安心を提供することを使命としております。
特に相続・登記・遺言の手続きにおいては、豊富な実績と専門知識を活かし、迅速かつ確実なサポートを心がけております。

相続登記の義務化
相続登記義務化は2024年4月1日から施行されました。
相続で不動産を取得した人は、そのことを知った日から3年以内に相続 登記をしなければなりません。
遺産分割協議がまとまらないなど3年以内に相続登記ができないようであれば、相続人である旨の申出をすることにより、義務を履行したものとみなされます。なお、遺言書作成、家族信託などの制度を利用することにより、相続人の負担が楽になります。
相続登記義務違反者を法務局の登記官が職務上知ったときに、義務違反者に対して催告がされ、正当な理由がなく相続登記がされない場合には、裁判所への過料通知が行われます。
法改正以前に生じた相続についても同様に登記が義務化されました。
正当な理由がなく相続登記をしないと10万円以下の過料の対象となりました。